japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
所得税法
/
昭和六三年五月一七日法律第四〇号
/
第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
前へ
第九条 罰則に関する経過措置
次へ
第十五条 その他の経過措置の政令への委任