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目次
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所得税法
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昭和四二年五月三一日法律第二〇号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、
所得税法第十条
(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
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