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目次
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所得税法
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附 則
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第三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十三条
(政令への委任)
附則第一条
から
前条
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第三十二条 施行日前に出国をした者に係る更正の請求
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第三十四条 関係法令の整理