In the cases referred to in Article 79, paragraph (1) (Disability Deduction) or Articles 80 through 82 (Widow Deduction and Other Deductions), whether a Resident falls under the category of a Person with a Particular Disability or any other Person with a Disability, a widow, a single parent, or a working student is determined based on the circumstances as of December 31 of that year (or as of the time of the person's death or Absence From Japan, if the person dies or becomes absent from Japan partway through the year; the same applies hereinafter in this Article); provided, however, that if a child of the Resident has already died as of that time, whether that child falls under the category of a child of the Resident prescribed by Cabinet Order as referred to in Article 2, paragraph (1), item (xxxi), (a) (Definitions) is determined based on the circumstances as of the time of that death.
第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
In the cases referred to in Article 79, paragraph (2) or (3), whether a Resident's spouse in the same household or Dependent falls under the category of a Person with a Particular Disability who falls under paragraph (3) of that Article (referred to as a "cohabiting Person with a Particular Disability" in Article 187 (Amount Withheld for Persons Eligible for the Disability Deduction and Similar Deductions), Article 190, item (ii), (c) (Year-End Adjustment), Article 194, paragraph (1), item (iii) (Salary Income Earner's Return for Deduction for Dependents, Etc.), Article 203-3, item (i), (g) (Amount Withheld), and Article 203-6, paragraph (1), item (v) (Return for Dependents, Etc. by a Recipient of a public pension or retirement package)) or any other Person with a Particular Disability, or a Person with a Disability other than a Person with a Particular Disability is determined based on the circumstances as of December 31 of that year; provided, however, that if that spouse in the same household or Dependent has already died as of that time, it is determined based on the circumstances as of the time of that death.
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第二百三条の三第一号ト(徴収税額)及び第二百三条の六第一項第五号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その同一生計配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
In the cases referred to in Article 79 through the preceding Article, whether a person falls under the category of a Resident's Claimable Elderly Spouse, other Claimable Spouse, other spouse in the same household, or spouse whose living expenses are paid from the same resources as the Resident prescribed in Article 83-2, paragraph (1) (Special Spousal Deduction), or of a Resident's specified dependent, elderly dependent, other claimable dependent, other dependent, or specified relative prescribed in paragraph (1) of the preceding Article (referred to as a "specified relative" in paragraphs (5) through (7)) is determined based on the circumstances as of December 31 of that year; provided, however, that if the person subject to that determination has already died as of that time, it is determined based on the circumstances as of the time of that death.
第七十九条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
If the spouse of one Resident falls under the category of that Resident's spouse in the same household and also falls under the category of another Resident's dependent, the spouse is deemed, pursuant to Cabinet Order, to fall under only one of these categories.
If the spouse of one Resident falls under the category of that Resident's spouse whose living expenses are paid from the same resources as the Resident prescribed in Article 83-2, paragraph (1) and also falls under the category of another Resident's specified relative, the spouse is deemed, pursuant to Cabinet Order, to fall under only one of these categories.
一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
If a person falls under the category of dependent or specified relative of two or more Residents, the person is deemed, pursuant to Cabinet Order, to fall under the category of dependent or specified relative of only one of those Residents.
Special provisions on the scope of spouses in the same household, spouses whose living expenses are paid from the same resources as the Resident prescribed in Article 83-2, paragraph (1), dependents, and specified relatives with regard to a spouse who died or a spouse whom the Resident remarried, in the case where a Resident's spouse dies partway through the year and the Resident remarries during that year, are specified by Cabinet Order.
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規…
年末調整
別表第五により、その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等の金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額から次に掲げる金額の合計額を控除した金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八…
給与所得者の扶養控除等申告書
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
徴収税額
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
同一生計配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
障害者控除
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
障害者控除
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
障害者控除
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
障害者控除
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から…
配偶者控除
居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
配偶者特別控除
居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額…
配偶者特別控除
居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定する青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額…
扶養控除
居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
特定親族特別控除
居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので…
特定親族特別控除
居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので…
扶養親族等の判定の時期等
第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は…
扶養親族等の判定の時期等
一の居住者の配偶者がその居住者の第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の居住者の特定親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
扶養親族等の判定の時期等
二以上の居住者の扶養親族又は特定親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族又は特定親族にのみ該当するものとみなす。
扶養親族等の判定の時期等
年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に係る同一生計配偶者及び第八十三条の二第一項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族及び特定親族の範囲の特例については、政令で定める。
定義第二条第一項第二十八号・法令全体に適用
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。
定義第二条第一項第二十九号・法令全体に適用
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです。障害者とは、精神上の障害で物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者など、精神又は身体に障害がある人で政令で定める人をいいます。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
わかりやすく言うと
現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。
定義第二条第一項第三十二号・法令全体に適用
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの
わかりやすく言うと
学校教育法の学校の学生・生徒・児童と、国や学校法人などが設けた専修学校・各種学校や職業訓練法人の認定職業訓練で政令で定める課程を履修する人のうち、自分の勤労による所得があり、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち勤労による所得以外が十万円以下の人のことです。
定義第二条第一項第三十三号・法令全体に適用
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。
定義第二条第一項第三十四号・法令全体に適用
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。
定義第二条第一項第三十四号の二・法令全体に適用
扶養親族のうち、次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める者
わかりやすく言うと
扶養親族のうち、居住者なら十六歳以上の人です。非居住者なら十六歳以上三十歳未満か七十歳以上の人、または三十歳以上七十歳未満で、留学で国内に住所も居所もなくなった人、障害者、その年に納税者から生活費や教育費として三十八万円以上受け取っている人のいずれかです。
定義第二条第一項第四十二号・法令全体に適用
居住者については、国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有するものについては、恒久的施設を有しないこととなることとし、国内に居所を有しない非居住者で恒久的施設を有しないものについては、国内において行う第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を廃止することとする。)
わかりやすく言うと
居住者では、納税管理人の届出をしないまま国内に住所も居所もなくなることです。非居住者では、届出をしないまま国内に居所がなくなることで、国内に居所のない非居住者なら、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内で行う政令で定める人的役務の提供の事業をやめることです。
略称規定第八十四条の二第一項・この項及び第八十四条の二第二項の中だけ
居住者が生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童(第五十七条第一項(事業に専…
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童で、合計所得金額が百二十三万円以下のもののうち、控除対象扶養親族に当たらない人のことです。給与を受ける青色事業専従者や事業専従者は除かれます。
略称規定第八十五条第二項・この規定及び第百八十七条、第百九十四条第一項第三号、第二百三条の六第一項第五号、第百九十条第一項第二号ハ及び第二百三条の三第一項第一号トの中だけ
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者…
わかりやすく言うと
特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族のうち、居住者本人、その配偶者、又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと、普段から同居している人のことです(第七十九条第三項)。
略称規定第八十五条第三項・この規定及び第八十五条第五項から第七項までの中だけ
…老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは前条第一項に規定する特定親族(第五項から第七項までにおいて「特定親族」という。)に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童で、合計所得金額が百二十三万円以下のもののうち、控除対象扶養親族に当たらない人のことです(第八十四条の二第一項)。給与を受ける青色事業専従者や事業専従者は除かれます。