If a Resident is a Person with a Disability, the Resident is allowed 270,000 yen (or 400,000 yen, if the Resident is a Person with a Particular Disability) as a deduction from gross income, retirement income, or timber income for the year.
If a Resident's spouse in the same household or dependent is a Person with a Disability, the Resident is allowed 270,000 yen (or 400,000 yen, if that person is a Person with a Particular Disability) for each such Person with a Disability as a deduction from the Resident's gross income, retirement income, or timber income for the year.
If a Resident's spouse in the same household or dependent is a Person with a Particular Disability who ordinarily lives together with the Resident, the Resident's spouse, or any other relative whose living expenses are paid from the same resources as the Resident, the Resident is allowed 750,000 yen for each such Person with a Particular Disability as a deduction from the Resident's gross income, retirement income, or timber income for the year, notwithstanding the provisions of the preceding paragraph.
A deduction under the preceding three paragraphs is referred to as a disability deduction.
前三項の規定による控除は、障害者控除という。
障害者控除
居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
障害者控除
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。
障害者控除
居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から…
定義第二条第一項第二十八号・法令全体に適用
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。
定義第二条第一項第二十九号・法令全体に適用
障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
障害者のうち、精神又は身体に重い障害がある人で政令で定める人のことです。障害者とは、精神上の障害で物事を判断する能力を欠く常況にある人、失明者など、精神又は身体に障害がある人で政令で定める人をいいます。
定義第二条第一項第三十三号・法令全体に適用
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。
定義第二条第一項第三十四号・法令全体に適用
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。