1 条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「寡婦」
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。