第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
Article 187Amount Withheld for Persons Eligible for the Disability Deduction and Similar Deductions
If a Resident has filed a salary income earner's return for deduction for dependents, etc. which states that the Resident falls under the category of a Person with a Disability, widow, single parent, or working student (if that working student is a person set forth in Article 2, paragraph (1), item (xxxii), (b) or (c) (Definitions), limited to a Resident who, in addition to stating in that return that the Resident falls under the category of a working student, has submitted or presented the documents prescribed in Article 194, paragraph (4) (Salary Income Earner's Return for Deduction for Dependents, etc.)), the provisions of Article 185, paragraph (1), item (i) (Amount Withheld from a Salary or Other Wage Other Than a Bonus) and Article 186, paragraph (1), item (i) and paragraph (2), item (i) (Amount Withheld from Bonuses) apply by deeming that the return states one relative for withholding deduction for each of those categories that the Resident falls under, and if that return states that there is a Person with a Disability or a cohabiting Person with a Particular Disability among the Resident's spouse in the same household or dependents (if that Person with a Disability or cohabiting Person with a Particular Disability is a relative residing outside Japan, limited to a Person with a Disability or cohabiting Person with a Particular Disability for whom the documents prescribed in paragraph (5) of that Article have been submitted or presented), by deeming that the return states one additional relative for withholding deduction for each such person.
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、当該申告書にその者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるもの(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する場合には、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたもの)である場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が一人あると記載されているものとし、当該申告書に同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるものである場合には、これらの一に該当するごとに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとして、第百八十五条第一項第一号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定を適用する。
定義第二条第一項第二十八号・法令全体に適用
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
精神上の障害で物事を判断する能力を欠く状態が常に続いている人、目の見えない人、その他の心や体に障害のある人のうち、政令で定める人のことです。
定義第二条第一項第三十号・法令全体に適用
次に掲げる者でひとり親に該当しないもの
わかりやすく言うと
ひとり親に当たらない人で、夫と離婚後に婚姻しておらず、扶養親族があり、合計所得金額が五百万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある人がいない人のことです。夫と死別後に婚姻していない人や夫の生死が不明な人で政令で定める人も、後の二つの要件を満たせば当たります。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすもの
わかりやすく言うと
現在結婚していない人、又は配偶者の生死が分からない人で政令で定める人のうち、生計を一にする子(政令で定める子)がいて、合計所得金額が五百万円以下で、事実上結婚しているのと同じ事情にある相手(財務省令で定める人)がいない人のことです。
定義第二条第一項第三十二号・法令全体に適用
次に掲げる者で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有するもののうち、合計所得金額が八十五万円以下であり、かつ、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの
わかりやすく言うと
学校教育法の学校の学生・生徒・児童と、国や学校法人などが設けた専修学校・各種学校や職業訓練法人の認定職業訓練で政令で定める課程を履修する人のうち、自分の勤労による所得があり、合計所得金額が八十五万円以下で、そのうち勤労による所得以外が十万円以下の人のことです。
定義第二条第一項第三十三号・法令全体に適用
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十三号の四において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。ただし、青色事業専従者として給与を受ける人と、青色申告の承認を受けていない居住者の事業に専ら従事する事業専従者は除きます(第五十七条)。
定義第二条第一項第三十四号・法令全体に適用
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号(都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四(定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するもの(第三十四号の五において「青色事業専従者等」という。)を除く。)のうち、合計所得金額が五十八万円以下である者
わかりやすく言うと
居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)、児童福祉法により里親に委託された児童、老人福祉法により養護受託者に委託された老人のうち、合計所得金額が五十八万円以下の人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者は除きます。
定義第二条第一項第三十四号の五・法令全体に適用
控除対象扶養親族並びに居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)及び児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち年齢十九歳以上二十三歳未満の者で合計所得金額が百万円以下であるもの(控除対象扶養親族に該当しないものに限る。)
わかりやすく言うと
控除対象扶養親族と、居住者と生計を一にする親族(配偶者を除きます)や里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない年齢十九歳以上二十三歳未満で合計所得金額が百万円以下の人のことです。青色事業専従者等は除かれます。
略称規定第八十五条第二項・この規定及び第百八十七条、第百九十四条第一項第三号、第二百三条の六第一項第五号、第百九十条第一項第二号ハ及び第二百三条の三第一項第一号トの中だけ
第七十九条第二項又は第三項の場合において、居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第百九十条第二号ハ(年末調整)、第百九十四条第一項第三号(給与所得者…
わかりやすく言うと
特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族のうち、居住者本人、その配偶者、又は居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかと、普段から同居している人のことです(第七十九条第三項)。
略称規定第百八十三条第一項・この章の中だけ
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…
わかりやすく言うと
俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。
略称規定第百八十五条第一項第一号・この規定及び第百八十七条及び第百九十条第一項第二号ハの中だけ
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の…
わかりやすく言うと
給与所得者の扶養控除等申告書(年の途中の異動を記載するものを含みます)に、非居住者である親族である旨が記載された(第百九十四条第一項第七号)障害者、源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族のことです。前年と異動がない旨の記載で代えた場合も含みます。