第百五十一条の三(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)
Article 151-3Special Provisions on Amended Returns If a Nonresident Donee or Similar Person Returns to Japan or in Similar Cases
If grounds as set forth in the items of Article 19, paragraph (1) or the items of paragraph (2) of that Article (Amended Returns) of the Act on General Rules for National Taxes arise with regard to the income tax for the year that includes the date of the gift or the date of commencement of the succession because the gross income for the year of a Tax Return or determination includes the amount of business income, capital gains, or miscellaneous income from the transfer of Securities and similar interests as prescribed in Article 60-3, paragraph (1) (Special Provisions on Capital Gains and Similar Income If Assets Are Transferred to a Nonresident by Gift or Similar Means), the amount of business income or miscellaneous income from the settlement of unsettled margin transactions or similar transactions as prescribed in paragraph (2) of that Article, or the amount of business income or miscellaneous income from the settlement of unsettled derivatives transactions as prescribed in paragraph (3) of that Article, to which the first sentence of paragraph (6) of that Article (including when applied pursuant to paragraph (7) of that Article) applies, a person who has filed that Tax Return, or has been subject to that determination, for the income tax for the year that includes the date on which those Securities and similar interests or contracts for those unsettled margin transactions or similar transactions or unsettled derivatives transactions were transferred to a Nonresident by gift, inheritance, or bequest (including that person's heir) may file an Amended Return with the district director, but only within four months from the date on which a case set forth in any of the items of Article 60-3, paragraph (6) arises.
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
With regard to the application of the provisions of the Act on General Rules for National Taxes if an Amended Return has been filed under the preceding paragraph, the term "statutory Tax Return due date" in Article 70, paragraph (1) (Time Limit for Reassessment and Determination, etc. of National Tax) of that Act and the term "statutory payment due date" in Article 72, paragraph (1) (Extinctive Prescription of the Right to Collect National Tax) of that Act are deemed to be replaced with "the date on which an Amended Return was filed pursuant to Article 151-3, paragraph (1) (Special Provisions on Amended Returns If a Nonresident Donee or Similar Person Returns to Japan or in Similar Cases) of the Income Tax Act".
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中「法定申告期限」とあり、及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中「法定納期限」とあるのは、「所得税法第百五十一条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」とする。
修正申告
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。…
修正申告
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同…
国税の更正、決定等の期間制限
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
国税の徴収権の消滅時効
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等、同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定又は同項第四号の規定に…
非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例
第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し…
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により…
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては…
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項において「適用贈与者」という。)で第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分…
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
定義第二条第一項第三十九号・法令全体に適用
国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
一度提出した納税申告書や、税務署から受けた更正又は決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどの場合に、内容を正すために税務署長に提出する申告書のことです(国税通則法第十九条)。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
定義第二条第一項第四十四号・法令全体に適用(第十九条、第四十四条の二、第五十二条、第五十七条の四、第百五十一条の四、第百五十九条、第百六十条及び第二百二十八条の二を除く)
第十九条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)、第四十四条の二(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)、第五十二条(貸倒引当金)、第五十七条の四(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)、第百五十一条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十九条(更正等による源泉徴収税額等の還付)、第百六十条(更正等による予納税額の還付)及び第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
申告書を出す義務があると認められる人が出さなかった場合に、税務署長が調査により課税標準や税額などを決めることです(国税通則法第二十五条)。ただし第十九条、第五十二条など八つの条にいう決定には、この意味は当てはまりません。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。