国税
国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のもの
第二条第一項第一号用語集で見る源泉徴収等による国税
源泉徴収に係る所得税及び国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第二条第一項第七号(定義)に規定する特別徴収に係る国際観光旅客税(これらの税に係る附帯税を除く。)
わかりやすく言うと
源泉徴収に係る所得税と、国際線の船や飛行機の運送事業者が出国する旅客から徴収して国に納める国際観光旅客税のことです。これらにかかる延滞税や加算税などの附帯税は含みません。
第二条第一項第二号用語集で見る納税者
国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律によって国税を納める義務がある人と、源泉徴収等による国税を徴収して国に納めなければならない人のことです。ただし、国税徴収法に定める第二次納税義務者と国税の保証人は、納める義務がある人に含みません。
第二条第一項第五号用語集で見る納税申告書
申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする
わかりやすく言うと
申告納税方式の国税について、法律に基づいて課税標準、そこから差し引く金額、純損失等の金額、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額などのいずれかを書いて出す申告書のことです。還付金を受けるための申告書でこれらを書いたものも含みます。
第二条第一項第六号用語集で見る還付金
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書…
わかりやすく言うと
国税に関する法律の規定に基づいて、国から還付される国税のお金のことです。
第二条第一項第六号用語集で見る純損失等の金額
次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
わかりやすく言うと
所得税の純損失・雑損失の金額や法人税の欠損金額のうち、翌年以後に繰り越して所得から差し引くことなどができるものと、相続時精算課税の贈与税の特別控除で二千五百万円からこれまでに控除した額の合計を引いた残りのことです。
第二条第一項第六号ハ用語集で見る法定申告期限
国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限
第二条第一項第七号用語集で見る課税期間
国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条(課税期間)に規定する課税期間)
わかりやすく言うと
国税の課税標準を計算する基礎となる期間のことです。課税資産の譲渡等に係る消費税では消費税法が定める課税期間を指し、原則として個人事業者は一月一日から十二月三十一日まで、法人は事業年度です。
第二条第一項第九号用語集で見る納税義務
国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により…
わかりやすく言うと
国税を納める義務のことです。源泉徴収にかかる所得税など、源泉徴収等による国税については、その税を徴収して国に納める義務をいいます。
第十五条第一項用語集で見る税額等
同号ニからヘまでに掲げる事項
わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、納付すべき税額、還付金の額に相当する税額、そして納付すべき税額の計算で差し引く金額や還付金の額の計算の基礎となる税額のことです(第二条第六号ニからヘまで)。
第十九条第一項用語集で見る課税標準等
第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項
わかりやすく言うと
納税申告書に書く事項のうち、課税標準、課税標準から差し引く金額、純損失等の金額(繰り越して差し引くことなどができる所得税の純損失や法人税の欠損金額など)のことです(第二条第六号イからハまで)。
第十九条第一項用語集で見る更正の請求
…同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
納税申告書を提出した人が、計算の誤りなどで納める税額が多すぎるなどの場合に、税務署長に課税標準や税額などを正すよう求めることです(第二十三条第一項)。
第二十三条第二項用語集で見る更正又は決定
第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
わかりやすく言うと
第二十四条から第二十六条までによる更正または決定のことです。更正は申告された課税標準や税額などを税務署長が調査により正すこと、決定は申告書を出すべき人が出さなかったときに税務署長が調査によりそれらを定めることです。
第二十八条第一項用語集で見る更正
第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは…
わかりやすく言うと
税務署長が調査により、納税申告書の課税標準等や税額等を改めることです。申告の計算が法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(第二十四条)と、更正や決定の後に過大または過少と分かったときの再更正(第二十六条)を含みます。
第二十九条第一項用語集で見る課税標準申告書
第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
賦課課税方式の国税の納税者が、法律に従って提出期限までに税務署長に出す、その国税の課税標準を書いた申告書のことです(第三十一条第一項)。
第三十一条第二項用語集で見る賦課決定
第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。
わかりやすく言うと
賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それを変更する決定のことです(第三十二条第一項・第二項)。
第三十二条第五項用語集で見る電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
第三十四条の六第三項用語集で見る相手国等
同法第二条第三号に規定する相手国等
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日本が結んだ租税条約や、租税の情報提供や徴収の共助などを定める国際約束の、日本以外の締約国または締約者のことです。
第四十六条第六項用語集で見る租税条約等
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号(定義)に規定する租税条約等
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日本が結んだ、所得への税の二重課税を避け、または脱税を防ぐための条約と、それ以外に日本が結んだ国際約束で、税の課税や徴収の情報を互いに提供すること、税の徴収や徴収のための財産の保全に協力すること、または税の文書の送達に協力することを定める規定があるもののことです。
第四十六条第六項用語集で見る更正決定等
更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
わかりやすく言うと
更正、第二十五条による決定、賦課決定をまとめて呼ぶ言い方です。いずれも税務署長が調査により、申告された税額などを正したり、申告がないときや賦課課税方式の国税について税額などを定めたりするものです。
第五十八条第一項第一号イ用語集で見る還付請求申告書
その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において…
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還付金の還付を受けるために出す納税申告書のうち、政令で定めるもののことです。
第六十一条第一項第二号用語集で見る加算税
第六十九条第一項用語集で見る国外転出等特例の適用がある場合の所得税
所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定…
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所得税法の、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例、または贈与等で非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例が適用される所得税で、その加算税を含みます。納税管理人の届出と税務代理の権限を示す書面の提出がある場合など、政令で定める場合は除きます。
第七十条第五項第三号用語集で見る裁決等
更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属す…
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更正、決定、賦課決定に対する不服申立てや訴えについて出される裁決、決定、判決のことです。
第七十一条第一項第一号用語集で見る外国法人
法人税法第二条第四号(定義)に規定する外国法人
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国内に本店も主たる事務所も持たない法人のことです。法人税法では、国内に本店又は主たる事務所がある内国法人以外の法人をいいます(法人税法第二条第三号、第四号)。
第七十一条第一項第四号イ用語集で見る非居住者
所得税法第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者
わかりやすく言うと
居住者(国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人)以外の個人のことです(所得税法第二条第一項第五号)。
第七十一条第一項第四号イ用語集で見る分割承継法人等
同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人
わかりやすく言うと
会社分割で資産や負債を受け継いだ法人、現物出資を受けた法人、現物分配を受けた法人、または完全支配関係のある法人から譲渡損益調整資産を譲り受けた法人のことです(法人税法の定義によります)。
第七十一条第二項用語集で見る分割法人等
同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人
わかりやすく言うと
会社分割で資産や負債を移した法人、現物出資で資産を移した法人、現物分配で資産を移した法人、または完全支配関係のある法人に譲渡損益調整資産を譲り渡した法人のことです(法人税法の定義によります)。
第七十一条第二項用語集で見る分割等
分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡
わかりやすく言うと
会社分割、現物出資、現物分配(法人税法に定める、配当などとして株主などに金銭以外の資産を渡すこと)、または完全支配関係のある法人の間での譲渡損益調整資産の譲渡のことです。
第七十一条第二項用語集で見る通算法人
…当該受けた者が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第七十四条の二第四項(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)において「通算法人」という。)である場合には他の通算法人を含むものとする。
わかりやすく言うと
法人税法でいう通算親法人と通算子法人のことです。国税庁長官の承認を受けた親法人と、その親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたものを指します。
第七十一条第二項用語集で見る