The right of the State to collect a national tax (hereinafter referred to as the "national tax collection right" in this Section) is extinguished by prescription if it is not exercised within five years from the statutory payment due date of the national tax (in the case of a national tax to be paid based on a reassessment or an assessment and determination under the provisions of Article 70, paragraph (3) (Time Limit for Reassessment and Determination, etc. of National Tax), an assessment and determination under the provisions of paragraph (4) of that Article, a reassessment or determination, etc. under the provisions of paragraph (1), item (i) of the preceding Article, a reassessment or an assessment and determination under the provisions of item (iii) of that paragraph, or a reassessment or determination, etc. under the provisions of item (iv) of that paragraph, from the day on which the reassessment prescribed in Article 70, paragraph (3) or paragraph (1), item (i) or item (iii) of the preceding Article, the assessment and determination prescribed in Article 70, paragraph (4), the decision, etc. prescribed in paragraph (1), item (i) of the preceding Article, or the reassessment or determination, etc. prescribed in item (iv) of that paragraph was made; in the case of a national tax to be paid by reason of the overstatement of the tax amount equivalent to the amount of a refund based on a return of refund claim, as well as expenses for the delinquent tax collection procedure, from the day on which the right of collection may be exercised for these taxes; and in the case of negligence tax, from the day on which the tax liability was established; the same applies in paragraph (3) of the following Article).
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等、同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定又は同項第四号の規定による更正決定等により納付すべきものについては、第七十条第三項若しくは前条第一項第一号若しくは第三号に規定する更正、第七十条第四項に規定する賦課決定、前条第一項第一号に規定する裁決等又は同項第四号に規定する更正決定等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
With regard to the prescription of the national tax collection right, invocation of the prescription is not to be required, and the benefit of the prescription may not be waived.
国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
With regard to the prescription of the national tax collection right, the provisions of the Civil Code apply mutatis mutandis, except as otherwise provided in this Section.
国税の更正、決定等の期間制限
前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
国税の更正、決定等の期間制限
第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた納税申告書の提出(源泉徴収等による国税の納付を含む。以下この項において同じ。)に伴つて行われることとなる無申告加算税(第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る。)又は不納付加算税(第六十七条第二項(不納付加算税)の規定の適…
国税の更正、決定等の期間制限の特例
更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更…
国税の更正、決定等の期間制限の特例
更正の請求をすることができる期限について第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)又は第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定 当該更正の請求があつた日から六月間
国税の更正、決定等の期間制限の特例
イに掲げる事由が生じた場合において、ロに掲げる事由に基づいてする更正決定等 ロの租税条約等の相手国等に対しロの要請に係る書面が発せられた日から三年間
時効の完成猶予及び更新
国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。
略称規定第二条第一項第六号
納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書…
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国税に関する法律の規定に基づいて、国から還付される国税のお金のことです。
定義第二条第一項第八号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法若しくは相続税法の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする
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国税に関する法律で国税を納めるべきとされている期限のことです。期限後申告や修正申告、更正、決定で納める税や附帯税はもとの本来の期限、直ちに徴収する税はその事実が生じた日とされます。繰上げ請求の期限や、延納・納税の猶予などによる期限は含みません。
略称規定第十五条第一項
国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により…
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国税を納める義務のことです。源泉徴収にかかる所得税など、源泉徴収等による国税については、その税を徴収して国に納める義務をいいます。
略称規定第二十九条第一項・この規定及び第二十九条から第七十二条までの中だけ
第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)までにおいて「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは…
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税務署長が調査により、納税申告書の課税標準等や税額等を改めることです。申告の計算が法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(第二十四条)と、更正や決定の後に過大または過少と分かったときの再更正(第二十六条)を含みます。
略称規定第三十二条第五項
第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。
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賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それを変更する決定のことです(第三十二条第一項・第二項)。
略称規定第五十八条第一項第一号イ
更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
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更正、第二十五条による決定、賦課決定をまとめて呼ぶ言い方です。いずれも税務署長が調査により、申告された税額などを正したり、申告がないときや賦課課税方式の国税について税額などを定めたりするものです。
略称規定第六十一条第一項第二号
その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において…
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還付金の還付を受けるために出す納税申告書のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第七十一条第一項第一号・この号の中だけ
更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属す…
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更正、決定、賦課決定に対する不服申立てや訴えについて出される裁決、決定、判決のことです。
略称規定第七十二条第一項・この節の中だけ
国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)の規定による更正若しくは賦課決定、同条第四項の規定による賦課決定、前条第一項第一号の規定に…
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国が国税を徴収すること、つまり納めるべき税を取り立てることを目的とする国の権利のことです。