In a case falling under one of the following items, if a Resident seeks to apply the provisions of Article 70, paragraph (1) or paragraph (2) (Deduction for Carryover of Net Loss) or Article 71, paragraph (1) (Deduction for Carryover of Casualty Loss), or to receive a refund as under Article 142, paragraph (2) (Procedures for Issuing Refunds Based on Carryback of Net Loss) in or after the year following the relevant year, the Resident may file a return with the district director in the third period, giving the information set forth in the items of the following paragraph:
if the Casualty Losses incurred in the year exceed the sum total of the Resident's gross income, retirement income, and timber income for the year;
その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
if the sum total of the Net Loss and Casualty Loss that were incurred in any of the three years prior to the relevant year (or in any of the five years prior to the relevant year, if the provisions of Article 70-2, paragraphs (1) through (3) (Special Provisions on Deduction for Carryover of Net Loss Related to Specified Extraordinary Disasters) or Article 71-2, paragraph (1) (Special Provisions on Deduction for Carryover of Casualty Loss Related to Specified Extraordinary Disasters) apply; the same applies in item (ii) of the following paragraph) (this excludes any amount deducted in or prior to the previous year pursuant to the provisions of Article 70, paragraph (1) or paragraph (2) or Article 71, paragraph (1), and excludes any amount used as the basis for calculating the amount to be refunded pursuant to the provisions of Article 142, paragraph (2); the same applies in that item) exceeds the sum total of the Resident's gross income, retirement income, and timber income for the year, as calculated without deducting any such Net Loss or Casualty Loss.
その年の前年以前三年内(第七十条の二第一項から第三項まで(特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例)又は第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次項第二号において同じ。)の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。同号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
The information that must be given in a return under the preceding paragraph is:
前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
the amounts of the Net Loss and Casualty Losses incurred in the year;
the amounts of the Net Loss and Casualty Losses incurred in any of the three years prior to the relevant year;
the sum total of the Resident's gross income, retirement income, and timber income for the year, if the Resident incurred a Casualty Loss in the year;
その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
the sum total of the Resident's gross income, retirement income, and timber income for the year, calculated without deducting any Net Loss or Casualty Loss as set forth in item (ii);
the Net Loss and Casualty Loss that may be deducted in the calculation of the amount of gross income, retirement income, and timber income in or after the year following the relevant year, pursuant to Article 70, paragraph (1) or paragraph (2) or Article 71, paragraph (1);
any amount to be deducted in the year pursuant to the provisions of Article 95 (Foreign Tax Credit);
その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
any amount of tax withheld as prescribed in Article 120, paragraph (1), item (iv) (Filing Income Tax Returns) from Each Class of Income that has been used as the basis for calculating the Net Loss as set forth in item (i) or for calculating the Resident's gross income or retirement income as set forth in item (iii) or item (iv);
any prepaid taxes as prescribed in Article 120, paragraph (2) for the year;
その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
the bases for calculating the amounts set forth in items (i) through (v), and the information that Ministry of Finance Order prescribes.
第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
The provisions of Article 120, paragraphs (3) through (7) apply mutatis mutandis to the filing of a return under paragraph (1). In such a case, the term "Filing Deadline" in paragraph (5) of that Article is deemed to be replaced with "Filing Deadline (or the day on which the return is filed, if the return is a return of refund claim as prescribed in Article 61, paragraph (1), item (ii) (Special Provisions for Base Period for Calculation of Amount of Delinquent Tax) of the Act on General Rules for National Taxes)", and the term "Act on General Rules for National Taxes" is deemed to be replaced with "that Act".
第百二十条第三項から第七項までの規定は、第一項の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号及び次項において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され…
確定所得申告
第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたこと…
確定所得申告
前項に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
確定所得申告
次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
確定所得申告
第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
確定所得申告
税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、…
確定所得申告
その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)又はその年において雑所得を生ずべき業務を行う居住者でその年の前々年分の当該業務に係る収入金額が千万円を超えるものが同項の規定による申告書を提出する場合には…
確定所得申告
その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
確定損失申告
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し…
確定損失申告
第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
確定損失申告
第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
純損失の繰戻しによる還付の手続等
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により特定非常災害として指定された非常災害(第四項及び第七十一条の二第二項(特定非常災…
特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例
確定申告書を提出する居住者のうち前項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(同項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定純損失金額又は被災純損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には…
特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例
確定申告書を提出する居住者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災純損失金額を有する場合には、当該被災純損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については…
純損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年(その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る。)において生じた純損失の金額(この項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)がある場合…
純損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額(前項の規定の適用を受けるもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)のうち、当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは…
特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は…
雑損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
外国税額控除
居住者が各年において外国所得税(外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第九項において同じ。)を納付することとなる場合には、第八十九条から第九十三条まで(税率等)の規定により計算したその年分の所得税の額のうち…
定義第二条第一項第二十一号・法令全体に適用
第二編第二章第二節第一款(所得の種類及び各種所得の金額)に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得
わかりやすく言うと
所得税法が分けている十種類の所得、つまり利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得をまとめて呼ぶ言葉です。
定義第二条第一項第二十五号・法令全体に適用
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額
わかりやすく言うと
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。
定義第二条第一項第二十六号・法令全体に適用
第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
わかりやすく言うと
居住者や、生計を一にする親族で政令で定める人の資産(一部の資産を除く)に、災害、盗難又は横領で生じた損失(関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで補てんされる分を除く)の合計が、第七十二条第一項各号の金額を超える部分です。
定義第二条第一項第四十一号・法令全体に適用
第百二十条第一項(確定所得申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限
わかりやすく言うと
確定所得申告書の提出期限のことで、申告書は翌年二月十六日から三月十五日までの第三期に出します(第百二十条第一項)。年の途中で死亡した場合や出国をした場合は、第百二十五条第一項又は第百二十七条第一項の申告書の提出期限を指します。
定義第百二十条第一項・この節の中だけ
その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間
わかりやすく言うと
ある年の所得について確定申告書を出す期間のことで、その年の翌年の二月十六日から三月十五日までです。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。