A person seeking to file a claim to be issued a refund pursuant to the provisions of the preceding two Articles must submit a paper-based claim for a refund to the district tax office director, indicating the amount of income taxes that the person seeks to have refunded, the basis for the calculation, and any other information prescribed by Ministry of Finance Order.
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
When a paper-based claim for a refund as referred to in the preceding paragraph is submitted, the district tax office director undertakes an examination into the Net Loss forming the basis for the claim and other necessary details, and, based on the results of that examination, either issues an income tax refund within the scope of the amount sought in the claim, or notifies the filer via a paper-based notice that there are no grounds to the claim.
When the amount of Interest on a refund under the preceding paragraph is calculated, the period referred to in Article 58, paragraph (1) (Interest on Refunds) of the Act on General Rules for National Taxes which serves as the basis for the calculation is the period beginning on the day that marks three months' time since the day after the date on which the person files a claim to be issued a refund under the provisions of the preceding two Articles (or beginning on the day that marks three months' time since the day after the filing deadline, if the day on which the person files the claim to be issued a refund pursuant to the provisions of Article 140, paragraph (1) (Claim to Be Issued a Refund Based on Carryback of Net Loss) or paragraph (1) of the preceding Article is before the deadline for filing a return prescribed in these provisions) and ending on the day on which the tax-office decision to pay the refund is reached or on the day on which the refund is Appropriated to cover a required tax payment (or ending on the day on which the refund first could have been Appropriated, if this is before the date of the Appropriation).
還付加算金
国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場…
純損失の繰戻しによる還付の請求
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
純損失の繰戻しによる還付の請求
青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に…
相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求
第百二十五条第一項、第三項又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に…
純損失の繰戻しによる還付の手続等
前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
純損失の繰戻しによる還付の手続等
税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
定義第二条第一項第二十五号・法令全体に適用
第六十九条第一項(損益通算)に規定する損失の金額のうち同条の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額
わかりやすく言うと
不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算で生じた損失を他の所得から差し引く損益通算(第六十九条第一項)をしても、なお差し引ききれずに残った損失の金額のことです。
定義第二条第一項第四十七号・法令全体に適用(第百九十条及び第百九十一条を除く)
第百九十条(年末調整)及び第百九十一条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当
わかりやすく言うと
国税局長、税務署長又は税関長が、還付金等を受けるべき人に納めるべき国税があるときに、還付する代わりにその還付金等をその国税に充てることです(国税通則法第五十七条第一項)。年末調整と過納額の還付の場面は除きます。
定義第二条第一項第四十八号・法令全体に適用
国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金
わかりやすく言うと
国税を還付したり他の国税に充てたりするときに、税務署長などが一定の期間の日数に応じて計算し、その金額に上乗せする加算金のことです(国税通則法第五十八条第一項)。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。