第七十一条の二(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)
Article 71-2Special Provisions on Deduction for Carryover of Casualty Loss Related to a Specified Extraordinary Disaster
If a Resident filing a Tax Return has a specified Casualty Loss, then, for the purpose of applying the provisions of the preceding Article for each year within the five years following the year in which the specified Casualty Loss arose, the phrase "Casualty Loss (" in paragraph (1) of that Article is deemed to be replaced with "Casualty Loss other than a specified Casualty Loss (meaning a specified Casualty Loss prescribed in paragraph (1) of the following Article; hereinafter the same applies in this paragraph) (", and the phrase "(Casualty Loss Deduction)) is" in that paragraph with "(Casualty Loss Deduction)) and a specified Casualty Loss that arose for the Resident in the five years prior to the relevant year (other than an amount deducted in or before the previous year pursuant to the provisions of this paragraph or paragraph (1) of that Article) is".
The specified Casualty Loss prescribed in the preceding paragraph means the portion of the Casualty Loss relating to the amount of loss arising from a specified extraordinary Disaster on the assets prescribed in paragraph (1) of the following Article that are held by the Resident or by the Resident's spouse or any other relative whose living expenses are paid from the same resources as the Resident and who is prescribed by Cabinet Order (including the amount of any unavoidable expense paid by the Resident in connection with the specified extraordinary Disaster that is prescribed by Cabinet Order, and excluding any part covered by insurance benefits, compensation for damage, or anything similar to these).
雑損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例
確定申告書を提出する居住者が特定雑損失金額を有する場合には、当該特定雑損失金額の生じた年の翌年以後五年内の各年分における前条の規定の適用については、同条第一項中「雑損失の金額(」とあるのは「雑損失の金額で特定雑損失金額(次条第一項に規定する特定雑損失金額をいう。以下この項において同じ。)以外のもの(」と、「除く。)は…
雑損失の繰越控除
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項又は第七十二条第一項(雑損控除)の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。
雑損控除
居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者…
定義第二条第一項第二十六号・法令全体に適用
第七十二条第一項(雑損控除)に規定する損失の金額の合計額が同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
わかりやすく言うと
居住者や、生計を一にする親族で政令で定める人の資産(一部の資産を除く)に、災害、盗難又は横領で生じた損失(関連するやむを得ない支出を含み、保険金などで補てんされる分を除く)の合計が、第七十二条第一項各号の金額を超える部分です。
定義第二条第一項第三十七号・法令全体に適用
第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
わかりやすく言うと
確定所得申告や確定損失申告、年の途中で死亡し又は出国する場合の確定申告など、第百二十条から第百二十七条までの規定により出す申告書のことで、期限後申告書も含みます。第百六十六条で非居住者に準用する場合も含みます。
略称規定第七十条の二第一項・この規定及び第七十条の二第四項及び第七十一条の二第二項の中だけ
確定申告書を提出する居住者のうち次に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項(特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)の規定により…
わかりやすく言うと
著しく異常かつ激甚な非常災害で、被害者の行政上の権利利益の保全などの措置が特に必要と認められるものとして、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき政令で指定されたもののことです。
定義第七十一条の二第一項・この項の中だけ
次条第一項に規定する特定雑損失金額
わかりやすく言うと
雑損失の金額のうち、居住者やその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定める人の持つ、雑損控除の対象となる資産について特定非常災害により生じた損失に係るものです。保険金などで補塡される部分は除きます(第七十一条の二第二項)。
損害賠償
他人に生じさせた損害を償うことです。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときや履行ができないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求でき(民法第四百十五条第一項。契約その他の債務の発生原因や取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときを除きます)、故意又は過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(同法第七百九条)。損害賠償は、特に取り決めがなければ金銭で支払い(同法第四百十七条・第七百二十二条第一項)、契約の当事者は債務不履行のときの賠償額をあらかじめ定めることができ、違約金は賠償額の予定と推定されます(同法第四百二十条第一項・第三項)。消費者契約法は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金のうち、これらを合わせた額が、条項で定めた解除の事由や時期などの区分ごとに、同種の消費者契約の解除に伴いその事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分を無効としています(消費者契約法第九条第一項第一号)。
民法第415条・第417条・第420条・第709条・第722条、消費者契約法第9条を参考にAIが作成。