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1 条

第十六条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

新法人税法第百五十条の三第一項から第三項まで及び第七項から第九項までの規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十九条第一項の規定にかかわらず、令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度に係る新法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等に係る同項から同条第三項まで及び同条第七項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下(以下
第一項第一号イ第八十二条の三第二項第一号イ(3)の規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)イ(3)
第一項第一号ロ又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課するを課する
第八十二条の三第一項
第一項第二号第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)、第八十二条の三第六項から第九項まで、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十四項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の十一第四項(国際最低課税残余額)からまで、若しくは(これらの規定(を除く。)をにおいて準用する場合を含む。)又は(除外会社等に関する特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えられた第八十二条の三第七項(国際最低課税額)(同条第十四項において準用する場合を含む。)
第一項第三号第八十二条の二第一項
第三項事項及び次項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項事項
第七項又は前項の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項は、
又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の納税地
第九項又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項が最初に第一項
、グループ国内最低課税額報告事項等又は又は
他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人他の法人
、第四項、第五項及び及び

前項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十六条第二項の規定の適用については、同項中「令和六年新法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十六条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「特例)」」とあるのは「その他」」と、「は、「特例)の規定」とあるのは「は、「」と、「」とする」とあるのは「の規定その他」とする」とする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定により読み替えられた新法人税法第百五十条の三第一項の規定による令和八年一月一日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度に係る同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等の提供に関し必要な事項は、政令で定める。

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