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5 条

第十四条の二(国際最低課税額に係る確定申告に関する経過措置)

特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る法人税法第八十二条の六第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。

第十五条(青色申告の取りやめに関する経過措置)

新法人税法第百二十八条(新法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第百二十八条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。

第十六条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。

附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「国際最低課税残余額)」とあるのは、「国際最低課税残余額)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に係る法人税法第百五十条の三第一項の規定による同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の期限、当該内国法人に係る同条第二項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限、当該内国法人に係る同条第四項の規定による同項に規定する最終親会社等届出事項の提供の期限又は当該内国法人に係る同条第五項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限が令和八年六月三十日前である場合には、これらの提供の期限は、これらの規定にかかわらず、同日とする。

第七十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。