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1 条

第十五条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)

新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第十三条の規定にかかわらず、内国法人の令和八年一月一日以後に開始する対象会計年度について適用する。この場合において、同日から同年三月三十一日までの間に開始した対象会計年度における新法人税法第八十二条の三第七項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第七項第二項第一号から第三号までの規定(同法附則第一条第三号ロ(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第十一項及び第十四項において「旧法人税法」という。)(国際最低課税額)
第十一項第六項から第九項までの規定は、これらの規定第七項の規定は、同項
のこれらの規定の
第一項所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十六条第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいい、
第六項から第九項までのいずれか第七項
場合(場合(改正法附則第十六条第一項の規定により読み替えられた
(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の規定
第十四項第六項から第八項まで及び前三項第七項及び第十一項
第四項にに
第六項及び第七項中「第二項第一号第七項中「
「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」、「」
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