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第十四条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(次条及び附則第十六条において「新法人税法」という。)の規定は、内国法人のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び法人(人格のない社団等を含む。)の施行日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税については、なお従前の例による。