1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和九年一月一日
略
第十三条の規定(同条中我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十三条第二十五項の改正規定を除く。)並びに附則第八十九条第一項及び第九十二条の規定
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。