1 条
第十五条(青色申告の取りやめに関する経過措置)
新法人税法第百二十八条(新法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の令和八年一月一日以後に開始する事業年度の法人税法第百二十一条第一項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における新法人税法第百二十八条の届出書の提出について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとする場合における旧法人税法第百二十八条(法人税法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の届出書の提出については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。