検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)

令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。

附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「国際最低課税残余額)」とあるのは、「国際最低課税残余額)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。

特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に係る法人税法第百五十条の三第一項の規定による同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の期限、当該内国法人に係る同条第二項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限、当該内国法人に係る同条第四項の規定による同項に規定する最終親会社等届出事項の提供の期限又は当該内国法人に係る同条第五項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限が令和八年六月三十日前である場合には、これらの提供の期限は、これらの規定にかかわらず、同日とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー