1 条
第十六条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供に関する経過措置)
令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。
附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「国際最低課税残余額)」とあるのは、「国際最低課税残余額)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。