第十四条(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び附則第十六条第三項において同じ。)である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等(令和六年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下附則第十八条の二までにおいて同じ。)に属する構成会社等(対象外構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が令和六年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国(令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る法人税法第八十二条の三第二項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該構成会社等の所在地国に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
当該対象会計年度に係る当該構成会社等の所在地国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る法人税法第八十二条の三第三項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域と前号ロの所在地国が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。
前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等(前項の内国法人について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、同項の構成会社等の所在地国につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
構成会社等である内国法人の属する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和六年四月一日から令和九年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十一年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国における当該対象会計年度に係る法人税法第八十二条の三第四項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
次に掲げる要件の全てを満たすこと。
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額
前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該共同支配会社等に係る法人税法第八十二条の三第五項の規定を適用しないで計算した場合の同条第四項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る法人税法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等(同法第八十二条の三第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があること(同法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(我が国において令和六年四月一日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度及び同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が施行されている国又は地域においてその施行の日以後に同項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当した場合におけるその該当した対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて法人税法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の法人税法第八十二条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イに掲げる当期国別国際最低課税額を計算する場合における同条第二項第一号イ(2)(i)及び第四項第一号イ(2)(i)の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。
前項の規定は、同項に規定する場合における法人税法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(ii)及び第四項第一号イ(2)(ii)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。
第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。