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第十三条(法人税の確定申告に関する経過措置)

新法人税法第七十四条第二項及び第七十五条の二第十一項第一号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度のの規定による申告書のの規定により読み替えて適用するに規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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