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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和六年四月一日

の規定(中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定及び別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条、第十四条の二及び第十六条の規定

略

次に掲げる規定 令和八年一月一日

略

中の改正規定及びの表の改正規定(同表の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定

次に掲げる規定 ただし書に規定する規定の施行の日

中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の項の改正規定及びの改正規定

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