1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
略
次に掲げる規定 令和六年四月一日
第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十一条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の二第十一項第一号の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同法第百四十六条第二項の表の改正規定、同法第百五十条の改正規定及び同法別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条、第十四条の二及び第十六条の規定
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次に掲げる規定 令和八年一月一日
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第二条中法人税法第百二十八条の改正規定及び同法第百四十六条第二項の表の改正規定(同表第百二十二条第二項第四号の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定
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次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
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第二条中法人税法第六十一条第一項の改正規定
次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。