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1 条

第十一条(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(附則第一条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和六年新法人税法」という。)の規定(各対象会計年度のに規定する国際最低課税額に対する法人税に係る部分に限る。)は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度のに規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。

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