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第十二条(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
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第十二条(外国税額の控除に関する経過措置)
新法人税法第六十九条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。