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目次
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法人税法
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令和四年三月三一日法律第四号
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第十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十三条
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
新法人税法第八十条
の規定は、
内国法人
の施行日以後に開始する
事業年度
の所得に対する法人税について適用する。
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第十二条 外国税額の控除に関する経過措置
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第十四条 仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。