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第十一条(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
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第十一条(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。