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1 条

第十条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)

新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下までにおいて同じ。)が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けたの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する国庫補助金等に係る又はに規定する固定資産については、なお従前の例による。

新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた又はの金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。

新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前にの賦課に基づいて納付された金額に係るに規定する固定資産については、なお従前の例による。

新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けたに規定する保険金等に係るに規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又はに規定する固定資産については、なお従前の例による。

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