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第十八条(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第二十六条第三項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。
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第十八条(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第二十六条第三項の規定の適用については、同項に規定する適用事業年度には、旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた連結事業年度を含むものとする。