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第二十二条(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)

新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出したの届出書については、なお従前の例による。

新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した又はに規定する届出書については、なお従前の例による。

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