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1 条

第二十一条(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)

新法人税法第六十四条の四第一項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなったに規定する内国法人については、なお従前の例による。

新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われたに規定する適格合併については、なお従前の例による。

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