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第百六条(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のの規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。

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