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第十六条(納税地等の異動の届出に関する経過措置)

新法人税法第二十条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。

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