検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十七条(役員給与の損金不算入に関する経過措置)

新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。

令和二年三月三十一日以前に終了するイ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、(イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー