1 条
第十七条(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。
令和二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。