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第十五条(みなし事業年度に関する経過措置)

新法人税法第十四条第二項の規定は、に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第二項に規定する書類の提出について適用し、に規定する他の内国法人が施行日前に又はに掲げる場合に該当することとなった場合におけるに規定する書類の提出については、なお従前の例による。

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