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第十四条(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)

新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなったの規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。

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