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第四十条(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)

新法人税法第百四十四条の二の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。

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