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第三十九条(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
新法人税法第百四十二条の六の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。