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1 条

第四十一条(代表者等の自署押印に関する経過措置)

の規定は、外国法人の施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

法人の施行日前に終了した事業年度の確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度のに規定する個別帰属額等を記載したに規定する書類(施行日前にに規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係るに規定する書類を含むものとし、令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)に係るからまでの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

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