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第三十八条(外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)

新法人税法第百三十九条第二項の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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