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第三十七条(連結子法人の個別帰属額等の届出に関する経過措置)
新法人税法第八十一条の二十五第二項の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
新法人税法第八十一条の二十五第三項及び第四項の規定は、令和二年四月一日以後に同条第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第三項に規定する書類について適用し、同日前に旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類については、なお従前の例による。
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