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1 条

第三十七条(連結子法人の個別帰属額等の届出に関する経過措置)

の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係るに規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。

及びの規定は、令和二年四月一日以後にに規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係るに規定する書類について適用し、同日前にに規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係るに規定する書類については、なお従前の例による。

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