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第三十六条(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
新法人税法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。