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第二十七条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
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第二十七条(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。