特定資産の販売等
施行日前に旧法人税法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等(法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において…
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平成三十年法律第七号による改正前の法人税法第六十三条第一項でいう資産の販売等、つまり長期割賦販売等に当たる資産の販売・譲渡、工事(製造を含みます)の請負、役務の提供(長期大規模工事の請負を除きます)のうち、リース譲渡を除いたもののことです。
附則第二十八条第一項用語集で見る各連結事業年度
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度
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令和二年の改正法(令和二年法律第八号)第三条による改正前の法人税法の連結事業年度、つまり連結納税をしていた法人の、原則として連結親法人の事業年度の始まりから終わりまでの期間のことです。途中でグループに加わったり離れたりした法人などには例外がありました。
附則第二十八条第二項用語集で見る普通法人
第五号から第七号までに掲げる法人以外の法人をいい、人格のない社団等を含まない
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公共法人(別表第一)、公益法人等(別表第二)、協同組合等(別表第三)のどれにも当たらない法人のことです。人格のない社団等(法人でない社団や財団で代表者や管理人の定めがあるもの)は含みません。
第二条第一項第九号用語集で見る未計上収益額
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人…
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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る収益の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で益金の額に算入されないままのもののことです。
附則第二十八条第二項用語集で見る適格分割
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
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分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の十一用語集で見る未計上費用額
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人…
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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る費用の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で損金の額に算入されないままのもののことです。
附則第二十八条第二項用語集で見る旧効力法人税法
前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人…
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平成三十年法律第七号の附則第二十八条第一項により、施行日前に長期割賦販売等に当たる資産の販売等をした法人の一定の事業年度の所得の計算について、なお効力を持つとされる改正前の法人税法の規定のことです。
附則第二十八条第二項用語集で見る被合併法人
合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人
第二条第一項第十一号用語集で見る長期割賦販売等
施行日前に旧法人税法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等(法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において…
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平成三十年法律第七号による改正前の法人税法第六十三条第六項の長期割賦販売等、つまり月賦や年賦などで三回以上に分けて対価を受け、引渡しの翌日から最後の支払期日まで二年以上あるなどの条件の契約による資産の販売等と、リース譲渡のことです。
附則第二十八条第一項用語集で見る旧法人税法
前項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成三十年十二月三十一日において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十九に規定する恒…
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平成三十年法律第七号の第二条によって改正される前の法人税法のことです。
附則第二十一条第二項用語集で見る時価評価事業年度
同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち旧効力法人税法第六十三条第四項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)
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法人税法の通算開始直前事業年度(第六十四条の十一第一項)、通算加入直前事業年度(第六十四条の十二第一項)または通算終了直前事業年度(第六十四条の十三第一項)のことです。なお効力を持つ改正前の第六十三条第四項の適用を受ける事業年度は除きます。
附則第二十八条第七項用語集で見る内国法人
国内に本店又は主たる事務所を有する法人
第二条第一項第三号用語集で見る適格現物分配
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
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内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
第二条第一項第十二号の十五用語集で見る事業年度
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
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法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
第十三条第一項用語集で見る公益法人等
別表第二に掲げる法人
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別表第二に掲げる法人のことで、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、非営利型法人に当たる一般社団法人や一般財団法人などが掲げられています。
第二条第一項第六号用語集で見る通算子法人
第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人であつて同条第一項の規定による承認を受けたもの
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親法人による完全支配関係がある他の内国法人(第六十四条の九第二項)で、親法人とともに通算制度の適用について国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです。
第二条第一項第十二号の七用語集で見る基準事業年度
…当該各号に定める事業年度(次項及び第四項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
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延払基準の適用を受けていた長期割賦販売等の未計上の収益と費用の額を所得の計算に入れる事業年度です。経過措置事業年度の決算で延払基準により経理しなかった場合はその決算に係る事業年度、令和五年三月三十一日以前に開始した事業年度などで計上されなかったものがある場合は同日後最初に開始する事業年度です。
附則第二十八条第二項用語集で見る確定申告書
第七十四条第一項(確定申告)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)
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内国法人の確定申告(第七十四条第一項)や外国法人の確定申告(第百四十四条の六第一項・第二項)の規定による申告書のことで、期限後申告書も含みます。
第二条第一項第三十一号用語集で見る中間申告書
第七十一条第一項(中間申告)又は第百四十四条の三第一項若しくは第二項(中間申告)の規定による申告書
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事業年度が六月を超える普通法人が、原則として事業年度開始の日以後六月を経過した日から二月以内に税務署長に提出する、事業年度の途中の申告書のことです(内国法人は第七十一条第一項、外国法人は第百四十四条の三第一項・第二項)。
第二条第一項第三十号用語集で見る適格合併
次のいずれかに該当する合併で被合併法人の株主等に合併法人又は合併親法人(合併法人との間に当該合併法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。)として交付される金銭その他の資産、合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産及び合併の直前において合併法人が被合併法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の二以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該合併法人以外の株主等に交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないもの
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被合併法人の株主等に合併法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価など一定のものを除きます)が交付されない合併で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり従業者と事業の継続の要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
第二条第一項第十二号の八用語集で見る連結所得
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得
わかりやすく言うと
令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結親法人と連結子法人の所得のことです。
附則第二十八条第二項用語集で見る通算法人
通算親法人及び通算子法人
第二条第一項第十二号の七の二用語集で見る経過措置事業年度
施行日前に旧法人税法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等(法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において…
わかりやすく言うと
長期割賦販売等に当たる特定資産の販売等を平成三十年法律第七号の施行日前に行った法人の、施行日以後に終わる事業年度のうち、令和五年三月三十一日以前に開始するもののことです。
附則第二十八条第一項用語集で見る協同組合等
別表第三に掲げる法人
わかりやすく言うと
別表第三に掲げる法人のことで、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが掲げられています。
第二条第一項第七号用語集で見る適格現物出資
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
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現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
第二条第一項第十二号の十四用語集で見る分割承継法人
分割により分割法人から資産又は負債の移転を受けた法人
第二条第一項第十二号の三用語集で見る