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1 条

第二十八条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)

施行日前にに規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当するに規定する資産の販売等(に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った法人(施行日前に行われた長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度(令和五年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。次項第一号において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、、及び(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(の規定による改正前の(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(の規定による改正前の(定義)に規定する連結所得をいう。)」と、中「」とあるのは「」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)本文(の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(の規定による改正前のに規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(の規定による改正前のに規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第四項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算)においてに規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度

当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額のうち、令和五年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合 同日後最初に開始する事業年度

本文の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収益額が当該特定資産の販売等に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

当該未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額

イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額

イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額

前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。

税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価事業年度(同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうちの規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)においての規定の適用を受けているときは、その適用を受けている特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びにの規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。

適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転があった場合における当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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