第二十一条(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
新法人税法第二条第十二号の十九の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
前項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成三十年十二月三十一日において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項において「旧恒久的施設」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、地方法人税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法人税法第十条の三第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。) |
| 当該 | 当該旧恒久的施設を有していた | |
| なる日 | なる日の前日 | |
| 法人税法第十条の三第四項 | 有しない外国法人 | 有しない外国法人(旧恒久的施設を有していなかつた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。) |
| おいて恒久的施設 | おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設(以下「旧恒久的施設」という。) | |
| 当該外国法人 | 当該恒久的施設を有しない外国法人 | |
| 法人税法第十四条第一項第二十三号 | 恒久的施設を有しない | 旧恒久的施設を有していなかつた |
| 法人税法第十四条第一項第二十四号 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| なつた日まで | なつた日の前日まで | |
| の翌日から | から | |
| 法人税法第百四十二条の八第一項 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| 恒久的施設の | 旧恒久的施設の | |
| 日の | 日の前日の | |
| 恒久的施設に | 旧恒久的施設に | |
| 、当該 | 、当該旧恒久的施設を有していた | |
| 法人税法第百四十四条の三第一項 | 恒久的施設を有する外国法人である | 旧恒久的施設を有していた外国法人である |
| (恒久的施設 | (旧恒久的施設 | |
| 法人税法第百四十四条の六第一項 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| (当該 | (当該旧恒久的施設を有していた | |
| 法人税法第百四十四条の七及び第百四十四条の八 | 恒久的施設を有する | 旧恒久的施設を有していた |
| 法人税法第百四十九条第一項 | 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設 | 旧恒久的施設を有していなかつた外国法人である普通法人が恒久的施設 |
| 地方法人税法第十九条第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人 |
| 租税特別措置法第六十八条の三の四第三項 | 恒久的施設を有する外国法人 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人 |
| 当該 | 当該旧恒久的施設を有していた | |
| なる日 | なる日の前日 | |
| 租税特別措置法第六十八条の三の四第四項 | 有しない外国法人 | 有しない外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人を含む。以下この項において同じ。) |
| おいて | おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九に規定する | |
| 当該 | 当該恒久的施設を有しない |
第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合において、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定により法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
前二項に定めるもののほか、第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。