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第十三条(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
新法人税法第二十条第一項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。
新法人税法第二十条第二項の規定は、連結子法人の施行日以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の旧法人税法第二十条第二項に規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。