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第十二条(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)

新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる同条第一項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなったに規定する特定普通法人については、なお従前の例による。

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