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第二十七条(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。