条文、法令、用語を検索します
第二十六条(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
内国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。