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第二十八条(還付金の益金不算入に関する経過措置)

の規定は、外国法人の令和元年十月一日以後に開始するに規定する還付所得事業年度に係るに規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始したの規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)に規定する還付所得事業年度に係るに規定する還付金の額については、なお従前の例による。

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