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第二十八条(還付金の益金不算入に関する経過措置)
新法人税法第百四十二条の二第一項の規定は、外国法人の令和元年十月一日以後に開始する新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る新法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額について適用し、外国法人の同日前に開始した第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十四条の十三第一項第一号に規定する還付所得事業年度に係る旧法人税法第百四十二条の二第一項第四号に規定する還付金の額については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。